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省エネ住宅促進策

断熱の義務化に向けて税制の優遇策をとるようですね。
こんにちはつよぽんです
昨日事務所の忘年会を行いました。
帰りはめちゃくちゃ寒かったです。
参加して頂いた方お疲れ様でした。今年もあと3週間、頑張りましょう!

今朝の朝刊に載っていました。
断熱の義務化に向けて税制の優遇策をとるようですね。

家の壁の断熱性が高ければ、外の寒さが伝わりにくくなり、エアコンで部屋を暖めるときの電気代が節約できる。
このような省エネルギー性能が基準を満たした家を買うとき、普通の家よりも住宅ローン減税の幅を大きくする制度が新たにできるようです。

今の住宅ローン減税では、年末のローン残高の1%の額を所得税額から差し引くことができますが、減税の対象になるローンの限度額は、住み始めたのが今年中なら4千万円、来年は3千万円、再来年は2千万円とだんだん減ります。
それぞれ最大で年40万円、30万円、20万円が戻ってくるようです。

それに対して、今回始まる省エネ住宅のローン減税では、住み始めたのが来年の場合は4千万円、再来年は3千万円と、普通の家よりも1千万円ずつ上乗せするようです。

家の寿命が長い「長期優良住宅」には今も1千万円の上乗せなどをしており、同じように優遇するようです。

また、家を買うお金を親や祖父母から支援してもらったときの贈与税を1千万円まで非課税にする制度も2014年末まで3年間延ばす。 限度額は12年は1千万円、13年700万円、14年500万円とだんだん減っていくが、省エネ性能や耐震性能が高い家を買う場合は、それぞれ限度額を500万円上積みするようです。

耐震性などがすぐれた新築の住宅を買いやすくするため、戸建てなら最初の3年間、マンションなら5年間、固定資産税を半分にする制度も14年3月末まで2年間延長するようです。

一方、家の土地の固定資産税を本来の8割ほどに抑えてきた特例は、14年度までに段階的に廃止するようです。
地価の動向次第では、負担が増える人も出てきそうです。

>冷暖房の効率を高くする家の断熱を高めるのはエネルギーの節約になりますね。

 

 

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建築   2011/12/10  

あかり(1)

光には、くつろぎや楽しさが得られる心理的な効果や生体リズムを整える生理的な効果もあります。
こんにちはつよぽんです

あかり(1) その1

S邸の無添加キッチン、後ろの吊り戸棚は集成材で作りました。


我々は光がないとものを見ることができません。
言い換えると、光の質や当て方によって、ものの見え方も変わってしまう。

光には、くつろぎや楽しさが得られる心理的な効果や生体リズムを整える生理的な効果もあります。
限りあるエネルギーだからこそ,省エネに配慮しながら生活に役立つように使いたいですね。

睡眠の質と明暗 日が短くなる冬には冬季うつ病(季節性感情障害)を発症するかたが増えるそうです。
これは光の明暗サイクルが、人間の生体リズムをつかさどるメラトニンの分泌に影響するためです。
メラトニンは、明るい白色光を浴びると抑制され,活動的に勉強したり,働いたりすることができます。
逆に暗くなると徐々にメラトニンが分泌され,眠くなります。 不眠に悩んでいる方は生体リズムを取り戻すためにも,朝日が十分に入る部屋で寝たり,通勤や通学,散歩などで朝 日を浴びる機会を積極的に作ると良いでしょう。

そして,寝る前は少し暗めの部屋で過ごすことが大切です 深夜,トイレに起きた時,照明が明るすぎると覚醒して眠れなくなることがあります。
廊下全体の照明をつけなくてもトイレまでの動線に沿って,足元だけ照らす照明を設置してはどうでしょうか。 トイレの照明器具のスイッチを調光スイッチに替えて,夜は暗めにしておくと眠たい目に優しくなります。

 

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建築   2011/12/08  

最高裁,将来の危険にも賠償責任を認める

最高裁が欠陥住宅に対する設計者と施工者の責任範囲を判断とサブタイトルでした。
こんにちはつよぽんです
昨日は暖かい日でしたね

日経アーキテクチャーに載った記事からです。
最高裁が欠陥住宅に対する設計者と施工者の責任範囲を判断とサブタイトルでした。

建物の瑕疵が現実的に危険を生じていなくても、放置すればいずれは居住者などの生命や財産に危険を及ぼす場合、建物の基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する。
従って、設計・施工者は損害賠償の責任を負うー。

>これは当然ですね

欠陥マンションを巡る損害賠償訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は7月21日、設計・監理者や施工者が不法行為に基づく賠償責任を負う範囲を、このように判断したうえで、上告人の損害賠償請求を退けた福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻したそうです。

問題が発生したのは大分県別府市のRC造・9階建ての店舗付き賃貸マンションだそうです。
竣工は1990年。

建築主から約5億6200万円で購入した元所有者2人が、建物に瑕疵があるとして96年に大分池裁に提訴。設計・監理者と施工者を相手取り、不法行為責任に基づく損害賠償を求めた裁判です。
その後、裁判は一旦最高裁まで進み、2007年7月に審理を高裁に差し戻していた。

元所有者は、共用廊下やバルコの床スラブにたわみが生じていると指摘していた。
今回の上告審判決で最高裁は冒頭の判断に加え、「瑕疵を放置した場合に、鉄筋の腐食、劣化、コンクリートの耐力低下などを引き起こし、建物の全部または一部の倒壊などに至る構造耐力にかかわる瑕疵」を「基本的な安全性を損なう瑕疵」と認めた。

>この部分は当然の判断ですね。

このほか、外壁の落下、開口部の瑕疵による転落、漏水や有害物質の発生による健康や財産への悪影響なども同様の瑕疵として例示した。

>健康に対する悪影響も瑕疵と認定したようです。

差し戻しを決めた07年7月の上告審判決で最高裁は、「建物の基本的な安全性を損なう瑕疵があり、それによって居住者などの生命、身体、財産が侵害された場合、設計・施工者は不法行為による賠償責任を負う」との初判断を示していたそうです。

今回の判決は、このときの判断からさらに、賠償責任の要件を具体的に示したようです。
弁護士は、今回の判決について次のように評価したそうです。

「判決は、建物の美観や居住環境の快適さを、基本的な安全既を損なう瑕疵の例外として示した。
それ以外の瑕疵について救済範囲は広がったと受け取れる。
今後は、有害物質を原因とするシックハウス症候群なども、賠償対象に含められるかもしれない」


>F4の建材というだけでは問題がでそうですね。

 

 

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建築   2011/12/06  

木がつなぐ共生社会の創造

埼玉県から案内が来た「木がつなぐ共生社会の創造」のシンポジュウムの案内です。
こんにちはつよぽんです
昨日の冷たい雨とは違い行楽日和の日曜日ですね。
残念ながら私は午後から千間台で打ち合わせです。

木がつなぐ共生社会の創造 その1

先週越谷で設計した住宅が上棟しました。

木がつなぐ共生社会の創造 その2

朝から小雨の降るなかの作業でしたが、夕方は雨が上がり無事上棟できました。

木がつなぐ共生社会の創造 その3

施主様に建物のお清めをしていただいているところです。

木がつなぐ共生社会の創造 その4


埼玉県から案内が来た「木がつなぐ共生社会の創造」のシンポジュウムの案内です。
ご都合の良い方は是非おいでください。

 

 

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建築   2011/12/04  

エコハウス宣言

新建ハウジングが出している「エコハウス宣言」というつくり手と住まい手が一緒に読むフリーマガジンだそうです。
こんにちはつよぽんです
昨日は本降りでしたね、今は天気が良くなりましたね。

新建ハウジングが出している「エコハウス宣言」というつくり手と住まい手が一緒に読むフリーマガジンだそうです。
省エネの情報と建材の情報が一杯です。

ペットボトル その1

読んで参考にしていただければと思います。
ご希望の方に差し上げます。

 

 

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建築   2011/11/20  

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